利用規約

Outline

(適用範囲)
第1条
1.  当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.  当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
 
 (宿泊契約の申込み)
 第2条  
1.  当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当施設が必要と認める事項
2.   宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
 
(宿泊契約の成立等)
 第3条
1.  宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.  前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日 間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.  申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第1 9条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.  第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
 
 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1.  前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.  宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
 
 (宿泊契約締結の拒否)
第5条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風
俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次の①から⑤に該当すると認められるとき。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
② 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
④ 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合
⑤ 心神耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 宿泊しようとされる方が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、及び都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(10) 宿泊しようとされる方が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
 
(その他禁止事項)
第6条
(1) 暴行、傷害、脅迫、恐喝、詐術、業務妨害、威圧的不当要求及びこれに類する行為
(2) 高声、放歌、喧騒な行為または著しく異常な言動等、他人に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼす行為
(3) 発火又は引火しやすい火薬や揮発油類、その他危険性のある物品、悪臭又は強い匂いを発する物品、著しく多量又は常識的な大きさを越える荷物や物品、騒音を発する物品、その他法令で所持が禁止されている物品等の施設内への持ち込み
(4) 賭博等の犯罪行為、その他風紀や治安を乱すような行為
(5) 許可なく広告・宣伝物の配布や物品の販売、営業行為等をすること
(6) 許可なくビラ等の配布、署名活動、政治活動、宗教活動、集会の開催等をすること
(7) 犬(身体障がい者補助犬は除く)・猫・小鳥等の動物、ペット類全般、及び家畜類をお持込みになること
(8) 当施設内の諸設備や備付品を移動すること
(9) 当施設の建造物、諸設備、備付品その他の物品を損傷し、汚染し又はその所在を不明とすること
(10) 本来の使用目的以外での当施設内諸施設のご利用
(11) 当施設内で撮影された写真やビデオ等を当施設の許可なく営業上の目的で公にすること
(12) 法令若しくは公序良俗に反し又は法令で禁じられている行為
(13) その他当施設が不適当と判断する行為
(14) ペット同伴の利用不可
 
(火災予防及び保安に関する事項)
第7条
(1) 喫煙場所以外での喫煙はお断りいたします。
(2) バックヤード、機械室などお客様用以外の施設に立ち入らないでください。
(3) 施設内への暖房用・炊事用等の火気使用器具の持ち込みはご遠慮ください。
(4) 消防用設備等には、非常の場合以外はお手を触れないでください。
(5) ご滞在中お部屋から出られる時は、ドアの施錠をご確認ください。
(6) ご滞在中や特にご就寝の時はドアの内鍵をお掛けください。来訪客があった時は不用意に開扉なさらずにご確認ください。万一、不審者と思われる時はただちに当施設代表者にご連絡ください。
(7) ご訪問客とのご面会は施設外にてお願いいたします。
(8) 宿泊登録者以外のご宿泊は、堅くお断りいたします。
 
(宿泊客の契約解除権)
第8条
1.  宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.  当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.  当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後18時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
 
(当施設の契約解除権)
第9条
1.  当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.  当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
 
(宿泊の登録)
第10条
1.  宿泊客は、宿泊日当日、当施設内において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2.  宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
 
(客室の使用時間)
第11条
1.  宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.  当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)
3.  前項の室料相当額は、基本宿泊料の100%とします)
 
(利用規則の遵守)
第12条
   宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
  
(料金の支払い)
第13条
1.  宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.  前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当施設が請求した時、施設内において行っていただきます。
3.  当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
 
(当施設の責任)
第14条
   当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
 
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第15条

1.  当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.  当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
 
(寄託物等の取扱い)
第16条
1.  宿泊客が当施設内にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償しかねます。
2.  宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償しかねます。
 
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第17条
1.  宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
2.  前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第1項の規定に準じるものとします。
 
(駐車の責任)
第18条
   宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
 
(宿泊客の責任)
第19条
   宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。